保険料納付要件

保険料納付要件

保険料納付要件とは?

保険料納付要件・・・保険料の納付状況を初診日の前日で判断します。
初診日前日までの未納(納付が遅れている)期間を初診日以降に納付しても、障害年金の納付要件を見るときには、納付期間となりません。
障害年金の納付要件を考えるときには、単に納付済かどうかだけでなく納付日のチェックが必要です。

具体的な保険料納付要件
①65歳未満で、初診日月の前々月」(注1)以前1年間(さかのぼった12か月、たとえば初診日が4月なら、前年の3月から初診日の年の2月まで)の全てが滞納期間でないこと
または
初診日の前日に、原則として、20歳誕生日の前日月から初診日月の前々月までの「国民年金に加入すべき全期間」(注2)のうち「保険料納付済み(とみなされる)期間」(注3)が3分の2以上」(注4)あること。

注1 この初診日月の前々月」は、H3年4月以前に初診日がある場合は、「初診日月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月」になるので注意してください。

注2 「国民年金加入に加入すべき全期間」には、以下のような期間を除きます。
○平成3年3月3までの昼間の大学、大学院、短大、高校、高専の学生だった期間(昭和61年4月から平成3年3月までは専修学校及び一部の各種学校の学生でもOK→詳しくは学生任意加入の範囲)
○国外に住所があった(国内に住民票がない、または短期の海外旅行を除き出入国記録で海外渡航が確認できる)期間
○昭和61年3月までの厚生年金加入者の被扶養配偶者であった期間

注3 「国民年金保険料滞納期間でない期間」(=保険料納付済み期間および納付済みとみなされる期間)は以下の期間です。
初診日前日までに納付している国民年金保険料納付済み期間
初診日前日までに申請を終えている国民年金保険料免除(かつ、一部免除の場合は、一部納付部分については初診日の前日までに納付済の期間)、猶予の期間
○厚生年金に加入していた期間
○厚生年金加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者)であった期間(第3号特例納付期間を除く)
○第3号被保険者の届出が遅れた場合は、以下となります。
初診日が届出日前にある場合は、障害年金請求上は、届出日から遡った2年間だけは通常の3号被保険者期間(年金記録で+マーク)=納付済み期間となり、3号特例期間(年金記録で$マーク)は滞納期間となります。
初診日が届出日以降の場合は、障害年金請求上、3号特例期間も含め全ての期間が納付済み期間となります。

注4 20歳前に会社に働くなどして厚生年金に加入した場合は、3分の2計算の分母と分子に入ります。

注5  先天性の疾患など「20歳前の公的年金未加入期間」に初診日がある場合は、保険料納付要件は問わず障害基礎年金の請求ができます。

初診日月の前々月」以前1年間の納付要件の具体例・・・法附(60)第20 条

(1) 被保険者期間中に初診日がある場合

① 平成3年5月1日以降に初診日がある場合の直近1年間の納付要件

納付要件1年1

初診日の属する月の前々月までの1 年間の納付状況を確認してください。

② 平成3年4月30日以前に初診日がある場合の直近1年間の納付要件

納付要件1年2

初診日の属する月前の基準月(基準月は1.4.7.10 月)の前月までの納付状況を確認してください。

③ 直近の1 年間に合算対象期間(カラ期間)がある場合

納付要件1年3

合算対象期間(カラ期間)は未納期間でないことから、「1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間である未納期間がない」との納付要件を満たします。なお、合算対象期間(カラ期間)であるとの証明は必要です。(以下同じ)

(2) 被保険者であった者で、日本国内に住所がある60 歳~65 歳の間に初診日がある場合

初診日に被保険者でない者は、初診日の属する月の前々月以前の直近の被保険者期間に係る月までの1 年間の納付要件

納付要件60‐65歳1

60歳になった日の属する前月までの納付状況を確認してください。1日生まれは年齢計算に関する法律により誕生日の前日で満60歳になるため、誕生日の属する月の前々月までの1年間になります。

② 60歳~65歳の間にある初診日の前に被保険者期間(厚年・国年任意加入等)がある場合

納付要件60‐65歳2

初診日の属する月の前々月以前の1 年間に「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない」ため納付要件を満たします。

3分の2保険料納付要件の具体例・・・国民年金法第30条 厚生年金保険法第47条

1、国民年金の被保険者中に初診日があるとき

3分の2要件の審査方法

3分の2審査方法

「ア」「イ」を合計した期間が3分の2要件を判定する場合の分母になる「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間」です。

3分の2審査方法2

3分の2要件の計算方法はこちらを参照してください。

② 20歳前に厚生年金加入期間がある場合

20歳前厚生年金あり

20歳前の厚生年金加入期間や、昭和36年4月以前の厚生年金加入期間は、障害基礎年金の納付要件を判定する場合に国民年金の保険料納付済期間とみなされます。(法附(60)第8 条9 項)
したがって、①と同様の計算方法で納付要件を確認することになります。
なお、脱退手当金を受領した期間は、厚生年金の被保険者期間でなかったものとみなされるため、保険料納付済期間にはなりません。 (旧厚年法第71 条)

③ 年金加入してすぐに初診日がある場合

加入直後初診

被保険者期間中に初診日がある場合、「初診日が属する月の前々月までにある被保険者期間」の1 年がなければ1 年要件を使うことができません。3分の2要件に該当するかどうかで納付要件を審査することになります。

④ 年金加入直後に初診日がある場合

加入直後初診2

③の例と同様、「初診日が属する月の前々月までにある被保険者期間」の1 年がないため、1 年要件で審査することができません。3分の2要件で審査することになりますが、3分の2要件は前々月までに被保険者期間がないため、この要件を問うことができず、この場合は納付要件を満たしたことになります。

2、国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所がある60 歳以上65 歳未満の間に初診日があるとき

60‐65初診

60歳以降の国民年金等の未加入期間に初診日があって60歳前の1年間に未納期間がある場合、20歳から60歳までの40年間で3分の2要件に該当するかどうかの審査をすることになります。

 

 

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