障害年金請求中に死亡した場合は?本人死亡後に障害年金の請求は?

障害年金請求中に死亡した場合はどうなりますか?

障害年金の請求方法には

・障害認定日に遡って請求する認定日請求(遡及請求)

・障害認定日には症状が障害等級に該当する程度でなかったため現在の症状で請求する事後重症の2パターンがあります。

 

障害年金の裁定請求をして結果通知が届く前に請求者本人が亡くなられた場合、請求が認められれば遺族に障害年金が未支給年金として支払われます。

年金の支給開始月は受給資格を取得した月の翌月からです。このため金額は認定日請求(遡及請求)と事後重症請求で年金が支払われる期間が異なるため違ってきます。

 

・認定日請求(遡及請求)は障害認定日に受給権を取得するので障害認定日の翌月から死亡月まで未支給年金として支払われます。

・事後重症請求は請求書受付日に受給権を取得するので受付日の翌月から死亡月まで未支給年金として支払われます。このため、請求した月に亡くなられた場合の支払いはありません。

 

未支給年金の請求方法

障害年金が決定して年金証書が送付された時点で死亡していた場合は、

死亡者の障害年金の年金証書が送付されたら年金事務所で未支給年金請求書を提出すればOKです。

未支給年金とは?

年金は偶数月の15日に前2か月分を支払う「後払い」方式です。請求者本人が年金を受給しないで死亡した場合は、生計を同じくしていた遺族があればその遺族に死亡日のある月までの年金が支給されます。この年金を未支給年金といいます。

未支給年金を請求できる遺族は、① 配偶者、② 子、③ 父母、④ 孫、 ⑤ 祖父母、⑥ 兄弟姉妹⑦三親等以内の親族で、順番の早い方からです。①が居なければ②、②がいなければ③・・・・・・。同順位者が複数人の場合、代表1名が請求します。

「生計を同じく」とは、必ずしも同居が条件ではなく、別居でも実質的な生計維持、生計同一の関係にあれば良いことになっています。

 

請求者本人が死亡していても審査請求はできるか?

請求者本人が請求傷病が原因で亡くなられ、認定された等級が2級または3級で認定結果に不服がある場合は審査請求が可能です。

ただし、裁定請求提出後に病状が急変したような場合は容認される可能性は低いと思われます。

審査請求を行うことができるのは上記の未支給年金を請求できる遺族なら誰でも可能です。

 

死亡後に遺族が障害年金の請求ができますか?

 

「障害年金請求中に死亡した場合はどうなりますか?」で説明していますが、障害年金の請求方法には事後重症請求と認定日請求(遡及請求)があります。

事後重症請求は本人が死亡しているため請求できませんが、認定日請求は可能です。先に説明した未支給年金の請求をできる方が未支給の障害年金請求として書類を準備して行うことになります。提出書類は障害年金請求と未支給年金請求書の2通です。

ただし障害認定日が死亡より5年以上前にある場合は、5年以上前の年金は時効のため支払われません。請求を急いでください。

認定日請求の事例1

この事例は障害認定日の翌月から死亡年月までの障害年金が支給されます。

認定日請求の事例2

この事例は請求年月の5年前(5年超えの期間は時効が成立)から死亡年月までの障害年金が支給されます。

 

死亡後に障害年金請求をすることのメリット

 

死亡者が老齢厚生年金の受給資格がない場合は遺族厚生年金が受給できません。ただし次の3要件のうちいずれかに該当すれば遺族厚生年金が受給できます。

①厚生年金の被保険者が死亡(在職死亡)

②初診日が厚生年金の被保険者中で退職後、その傷病が原因で初診日から5年以内に死亡

③障害等級1級若しくは2級の障害厚生年金受給権者が死亡

 

①と②に該当していなくても③を満たせば遺族厚生年金が受給できます。死亡後請求した障害年金が3級該当でも請求傷病の様態が急変した場合は、遺族年金請求書に添付した死亡診断書により1級または2級の程度にあったとみなし遺族厚生年金が支給されることもあります。

このため死亡者が保険料未納等の理由で遺族厚生年金を受給できない場合でも死亡者の障害厚生年金が認定されると遺族厚生年金の受給が可能になります。

 

老齢年金の受給資格がない者が退職後に初診日から5年を過ぎて死亡した請求事例

 

この事例は請求年月の5年前(5年超えの期間は時効が成立)から死亡年月までの障害年金が支給され、同時に遺族厚生年金の受給権も確保できます。

 

 

年金事務所・年金相談センター等で相談する際の注意事項

本人死亡後の障害年金請求で窓口の相談員が「死亡後の障害年金請求はできない」と言ったら、「年金法の何条にそう書いていますか?条文を見せてください」と聞いてください。これに返答ができる窓口相談員はいないと思います。

ある社労士さんは年金事務所に請求者が死亡したことを伝えたら「請求の取下げ」を指示されたそうです。

そもそも認定結果が送付される前に亡くなったら年金事務所に報告するようなルールはありません。

何の根拠もない指示に従う必要は一切ありません。断固拒否して厳重に抗議しましょう。

 

 

 

お問い合せ

障害年金請求で悩む前に、
<ぜひ一度、岡山障害年金請求センタ―までお気軽にご相談ください。

s_DSC00008-005 (1)

 

電話 086-897-6203
FAX 086-897-6203

 

受付時間 9:00~17:00
定休日:土日祝日(予約があればこの限りではありません)
電話は番号通知でお願いします。非通知の場合は応対しておりません。よろしくお願いします。

メールフォームからのご相談はこちらです。
2022101819:49
アクセスカウンター