60歳~65歳・65歳以上の初診日

60歳~65歳・65歳以上の初診日

60歳~65歳までの間に初診日がある場合の請求方法 

    • 障害認定日が65歳以降の場合は障害認定日請求のみ可能です。(国民年金法第30条)
    • 65歳を超えての事後重症請求は、65歳以上のため障害基礎年金は発生しないためできません。(国民年金法第30条の2)
    • 65歳到達により老齢基礎年金を受けている場合は選択となります。 (国民年金法第20条)
障害認定日とは
障害認定日は障害年金を受給できる程度の障害の状態にあるかどうかを認定する日のことです。
障害認定日は原則として、疾病にかかり、または負傷して初めて医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合はその日、または、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)のことをいいます。
障害認定日はこちらに詳しく解説しています。参考にして下さい。
事後重症とは?
・初診日から1年6月を経過した障害認定日に障害の程度が軽かったが、その後、障害の状態が増悪した
・障害認定日に受診していなかったため診断書が作成できない
等の場合に、現在の症状で請求する方法です。請求は65歳を過ぎるとできません。この障害年金を事後重症の障害年金といいます。
事後重症はこちらに詳しく解説しています。参考にして下さい。
保険料納付要件の判定方法

日本国内に住所がある者の60歳から65歳の間に初診日がある場合の保険料納付要件は、60歳になるまでの3分の2要件、あるいは、平成38年4月1日前に初診日のある障害については初診日の前々月までの被保険者期間の内の直近1年間で判断します。

事例1

60歳~65歳事例1
この事例は60歳以降未加入のため直近の1年間は60歳前の1年間で見ることになります。直近の1年間で不支給の場合は、3分の2要件で判断します。

事例2
60歳~65歳事例2
この事例は初診日前の国民年金任意加入期間プラス60歳までの期間で1年間か3分の2要件で判断します。

事例3
60歳~65歳事例3
この事例は国民年金の任意加入期間Cが1年以上あれば、国民年金任意加入期間Cで判断します。国民年金任意加入期間が1年未満の場合は、国民年金任意加入期間C+厚生年金B+厚生年金Aでの1年間か3分の2要件で判断します。

事例4
60歳~65歳事例4
この事例は62歳から初診日までの期間と60歳前を合わせて1年間の納付がないため3分の2要件を満たしている必要があります。

65歳以降の被保険者期間中に初診日がある場合

平成7年4月1日以降は、65歳以降に国民年金の特例任意加入(法附H6第11条)ができるようになり、65歳以降に国民年金又は厚生年金加入中に初診日のある障害は1年半経過の障害認定日請求ができます。

  • 事後重症の請求は65歳以上であるためできません。(厚年第47条の2 国年第30条の2)
  • 保険料納付要件は直近1年の特例はありません。3分の2の本則の要件で判断します。(60年附則第20条・第64条)
    例外として、障害厚生年金においては、65歳以上であっても、平成7年4月1日から平成8年3月31日までに初診日のある傷病については、直近1年要件が認められています。(経過措置政令第28条の2)

受給できる年金は
国民年金特例任意加入中であれば障害基礎年金です。

厚生年金加入中の場合は障害厚生年金を請求できます。老齢(退職)給付の受給権を有する者は、国民年金第2号被保険者にはならないため、2級以上に該当しても障害基礎年金は受給できません。障害厚生年金だけが受給できます。

老齢(退職)給付の受給権を有しない者は、65歳以上であっても国民年金第2号被保険者となるため、2級以上に該当すれば障害厚生年金と障害基礎年金が受給できます。

ただし、65歳以上の国民年金特例任意加入者・厚年第2号被保険者では3分の2要件に該当する可能性はまず無いと思われます。 (国民年金法第7条 国民年金法附側第3条)

65歳を過ぎての障害年金請求はこちらでも詳しく解説しています。参考にしてください。

 

 

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