支給停止後の悪化

支給停止後の悪化

受給している障害年金が有期認定の場合、現況届の定時診断書で障害が軽くなったため、障害等級に該当しなくなり支給停止になることがあります。

支給停止後に症状が増悪(悪化)したら

支給停止になってからまた症状が増悪することもあります。増悪した場合、65歳になるまでに障害の程度が重くなった、あるいは、支給停止になった時点から65歳到達までの間が3年未満だった人が、該当しなくなった時点から3年を経過するまでに障害の程度が重くなれば「老齢・障害給付 年金受給権者支給停止事由消滅届」(様式207号)と診断書を提出して、障害の程度に該当していれば再び障害年金が支給されます。

「老齢・障害給付 年金受給権者支給停止事由消滅届」(様式207号)こちらです。

請求の時期は?

請求時期は支給停止事由がなくなったときは速やかに提出(国民年金施行規則第35条)となっており、改定請求のように1年を経過した日のような制限はないため、日本年金機構の処分を受けた翌日からいつでも請求できます。

支給停止になったら審査請求することができます。再審査請求まですると長ければ1年以上かかることもあります。
支給停止事由消滅届はいつでもできるので審査請求と同時に支給停止事由消滅届を提出する方法もあります。

支給停止事由消滅届の診断書の現症年月日の規定はないため、いつの日にちでもOKです。支給停止事由消滅届での改定年月日は現症年月日で改定されます。
言い換えれば支給停止後2年経過してから1年前の現症年月日の診断書を提出して1年前の改定年月日になる可能性もあります。

「老齢・障害給付年金受給権者支給停止事由消滅届」に添付する診断書の傷病名は支給停止となった傷病名と必ず同じが原則です。

65歳以上の3級障害厚生年金受給者は?

65歳以上の3級障害厚生年金受給者で、以前に2級の障害状態に該当していたことがあり、障害基礎年金の受給権を有しているが、現況届の診断書で障害の程度が軽くなっていて支給停止されている者は、障害状態が増悪し再び2級に該当したときは、「老齢・障害給付 年金受給権者支給停止事由消滅届」(様式207号)の提出により障害基礎年金の支給停止が解除され、障害厚生年金についても3級から2級に等級改定が行われます。

 

 

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