初診証明

初診証明(受診状況等証明書)

初診日(発病日)の証明・・・初診日(発病日)が不明の場合の取り扱い

国民年金には事後重症の請求期限の時効はありませんでしたが、厚生年金旧法には初診日から5年以内に請求する制限がありました。この5年制限は60年法改により昭和60年7月から撤廃されました。
このことにより事後重症の障害年金の請求は公的年金の全制度で被保険者中に初診日があって一定の受給資格要件を満たしていて65歳前であればいつでも請求することができます。

ただし、いつでも請求できるといっても初診日(発病日)の医師の証明が原則的に必要です。初診日の証明はこの「受診状況等証明書」の様式を使用します。

 また、認定日請求の場合でも、精神障害等の認定日がかなり遡及する傷病の請求がよくあります。終診(転医、中止)から5年以上経過しているため診療録の保存期限5年(医師法第24条)、その他診療に関する諸記録の保存2年(医療法施行規則第20条)により診療録等を廃棄していて初診証明がとれないケースがよくあります。

このような場合にはこの受診状況等証明書が添付できない申立書の添付と、2番目に受診した医療機関による最初の受診医療機関及び初診日が記載されている医師の証明書が提出できるか確認し、添付できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出してもらいます。

この作業を一番古い医師の証明が添付できるまで繰り返すこととなります。それ以後の一番古い受診医療機関の初診証明を求めてください。
初診時の医療機関において受診状況等証明書がとれない場合は、次の「初診日の確認フロー」を参考にしてください。

初診日確認フォロー

受診状況等証明書の様式はこちらです。

受診状況等証明書が添付できない理由書様式はこちらです。

知的障害(精神遅滞)は出生時を初診日とするので初診証明は不要です。