年金額

年金額

国民年金:障害基礎年金の年金額

1.障害基礎年金の年金額(令和6年度価額)

【1級】 1,020,000円(816,000円×1.25)+子の加算額
     1,017,125円(昭和31年4月1日以前生まれ)
【2級】   816,000円+子の加算額
       813,700円(昭和31年4月1日以前生まれ)

令和6年度の年金額は令和5年度から2.7%のアップです。

2.子の加算額

受給権者がその権利を取得した当時、18歳到達年度末までの子、または、20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子で生計を維持していた子があるときは、子の数に応じ次の額が加算されます。

1人目、2人目の子 ・・・・ 1人につき234,800円
3人目以降の子 ・・・・・・・・ 1人につき 78,300円
障害基礎年金受給権発生後に出生や養子縁組等で、生計を維持する子が出来た場合にも子の加算が行われます。手続きは障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(様式第229-1号)を年金事務所に提出します。

ご夫婦二人が障害基礎年金を受給する場合は、ご夫婦のどちらにも子の加算額が加算されます詳しくは「夫婦二人が障害基礎年金を受給すると子の加算が二人につきます。」を参照してください。

厚生年金:障害厚生年金の年金額  

1.障害厚生年金の年金額の計算式

【1級】報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
【2級】報酬比例の年金額    +配偶者加給年金額
【3級】報酬比例の年金額
3級の障害厚生年金には障害基礎年金が支給されないことから、最低保障額があり年金額が612,000円に満たない場合は612,000円が支給されます。昭和31年4月1日以前生まれは610,300円です。

報酬比例の年金額=①+②
障害手当金の額の計算をするときは①+②のみで計算します
①平成15年3月以前の期間
平均標準報酬月額(*1) ×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数(*3)
②平成15年4月以後の期間
平均標準報酬額(*2)×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数(*3)

(*1) 平均標準報酬月額………平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の被保険者期間で割った額です。

(*2) 平均標準報酬額…………平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間で割った額です。

(*3)被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは、300月として計算されます。また、障害認定日以降の被保険者期間は年金額計算の基礎とはされません。

2.配偶者加給年金額

1級又は2級の障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるとき → 234,800円(令和6年度価格)

・配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間240月以上)、障害厚生年金、障害基礎年金等を受けることができるときは、その間、加給年金額相当部分の支給は停止となります。

・厚生年金(障害厚生年金)で2級以上の場合は、同時に国民年金(障害基礎年金)も支給されます。

障害手当金の額

障害手当金の額は、障害厚生年金年金額(報酬比例)の計算式(スライド率を除く)で計算した額に2.0を乗じた額になりますが、被保険者期間が300月に満たないときは300月で計算します。

ただし、その額が2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じた額を2倍した額に満たないときは、2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じた額を2倍した額が最低保障として支給されます。なお、障害手当金には従前額補償の規定は適用されません。

令和6年度の最低保障は1,224,000円になっています。昭和31年4月1日以前生まれは1,220,600円です。

障害手当金の計算式

報酬比例の年金額×2 (最低保証1,224,000円、昭和31年4月1日以前生まれは1,220,600円)

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