眼の障害

眼の障害

  • 眼の主な傷病
    白内障 緑内障 ブドウ膜炎 眼球萎縮 癒着性角膜白斑 網膜脈絡膜萎縮 網膜色素変性症 糖尿病性網膜症 黄班部萎縮 近視 トラコーマ 硝子体出血 虹彩毛様体炎 実質角膜炎など
    眼の障害認定基準こちらです。

網膜色素変性症の発症と初診日

一般的に傷病の発症時期は、自覚的、他覚的に症状が認められた時とするのが原則です。ただし先天性の傷病は、潜在的な発病が認められたとしても通常に生活・勤務していた場合は、症状が自覚されたとき、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされます。

網膜色素変性症は先天的疾患なので、通常に勤務し厚生年金被保険者期間中に具体的に視力や視野の障害が顕著になったため、日常生活や仕事に制限を受けるか、加えることを必要とするようになって受診した場合は、その日が発病日・初診日になり障害厚生年金に該当します。
20歳前で年金制度未加入であれば20歳で障害基礎年金の請求ができます。

眼の障害の因果関係の考え方

眼の障害で違う傷病が発生することがあります。障害年金では前の疾病がなければ、後の疾病が起こらないであろうと認められる場合は、因果関係ありとして前後の疾病を同一疾病とみなして取り扱うことになっています。初診日は前の疾病の初診日となります。

  • 近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮は、因果関係なし。
  • 近視と網脈絡膜萎縮は診断書に原因・誘因となると明記されていれば因果関係あり。




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