障害年金基礎知識~簡単な誕生から現在までの流れ

一般国民を対象にした年金保険制度は、工場労働者(被用者*)を対象に昭和17年6月にした労働者年金保険法に始まります。労働者年金保険法は昭和19年10月に事務員や女性を新たに対象に加え厚生年金保険法になりました。
(*被用者とはサラリーマンのように雇われて働くものの意味です)

厚生年金保険法では昭和17年6月の制度発足当時から精神障害を含む全ての障害を対象にして障害年金1・2級が規定されていました。昭和29年5月の法律改正で3級が新設されました。

国民年金は昭和34年11月に被用者以外の自営業者や第一次産業の農林漁業者を対象に創設されました。
国民年金は、保険料拠出を年金支給の条件とする社会保険方式以外に、社会保障方式の考え方が取り入れられ、保険料を納付して受給する1・2級の障害年金と20歳前に初診日のある人や、国民年金の保険料納付開始の昭和36年3月以前に初診日のある人を対象にした全額国庫負担(無拠出)の1級の障害福祉年金の2本立てでした。
国民年金では対象となる障害が制度発足当時は内部障害を除く身体障害(外部障害)のみでした。
その後、昭和39年8月1日(昭和39年法87号)で結核・精神病まで拡大、昭和40年8月1日(昭和40年法93号)で精神薄弱まで拡大、昭和41年12月1日(昭和41年法92号)で血液・循環器等の内部障害を含む全ての障害まで拡大され、事後重症も対象になりました。昭和49年3月1日(昭和48年法92号)により障害福祉年金に2級が創設されました。

昭和61年4月1日の法律改正で基礎年金制度が導入されて、障害基礎年金と障害厚生(共済*)年金の2階建てになりました。1階部分が国民年金と被用者年金共通の障害基礎年金、さらに2階部分として被用者年金加入者には報酬比例の障害厚生(共済)年金が支給されます。
(*被用者年金にはサラリーマンを対象にした厚生年金保険と公務員を対象にした共済組合があります。)

昭和61年の法律改正での障害年金関係の主な改正点は次のとおりです。
①国民年金を全国民対象とする障害基礎年金制度の発展させた。
②無拠出の障害福祉年金と拠出の障害年金を障害基礎年金に統一し、年金額も同額に統一した。
③国民年金・厚生年金保険・共済年金の障害認定基準を統一
④保険料の納付要件を初診日主義で統一
⑤障害基礎年金に子の加算を創設
⑥厚生年金保険の事後重症制度を改善
⑦初めて2級の創設

平成14年4月1日に厚生年金被保険者の適用が70歳まで延長されたことにより、障害厚生年金は初診日が65歳を超えていても認定日請求が可能になる。
平成23年9月1日に対象傷病に発達障害が追加されました。
平成25年6月1日に象傷病に高次脳機能障害が追加されました。
平成26年4月1日に対象傷病に遷延性植物状態が追加されました。

平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。
統一後の障害厚生年金、障害手当金および遺族厚生年金(短期要件:被保険者が亡くなった場合等)については、初診日または死亡日に加入していた実施機関が他の実施機関の加入期間分も含め年金額を計算し、決定・支払を行います。
実施機関とは、厚生労働大臣(日本年金機構)、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済を指します。

 

 

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