目次
- 1 うつ病で障害年金請求ができますか?
- 2 うつ病による障害年金請求
- 3 障害年金ではうつ病・躁うつ病(双極性障害)は気分(感情)障害の障害認定基準で認定されます。
- 4 認定要領では次のように書かれています。
- 5 「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」がポイント!
- 6 ■日常生活能力の判定*1
- 7 ■日常生活能力の程度*2
- 8 「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」以外にも次の診断書の記載事項が総合評価の際に考慮すべき要素の例とされています。
- 9 うつ病で障害年金請求の注意事項
- 10 診断書・・主治医の先生に症状を詳細に具体的に書いてもらいましょう。
- 11 障害年金の請求は一発勝負です。
- 12 お問い合せ
うつ病で障害年金請求ができますか?
最近の障害年金請求で一番多いのがうつ病です。
うつ病の患者数は厚生労働省が3年おきに実施している患者調査では、平成26年111.6万人から平成29年では127.6万人に増加しています。
男女の比率は平成29年患者調査によれば男49.5万人、女78.1万で女性の罹患率が1.58倍高くなっています。
また少し古い調査ですが「こころの健康についての疫学調査に関する研究総合研究報告書」(平成 16~18 年度厚生労働科学研究費補助金事業)では、16人に1人が、生涯にうつ病を経験しているとも推定されています。これからも、うつ病はだれにとっても身近な病気であるといえます。
障害年金は身体障害以外に心(精神)の障害でも受給できます。うつ病でも障害年金が請求できます。安心してご相談ください。
うつ病による障害年金請求
障害年金ではうつ病・躁うつ病(双極性障害)は気分(感情)障害の障害認定基準で認定されます。
気分(感情)障害の認定基準は次のとおりです。
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 |
気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 |
気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
認定要領では次のように書かれています。
気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
・気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
以上からうつ病では、常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない方が1級、日常生活に支障が出ている方が2級、労働に著しい制限を受ける方が3級です。
また認定に当たっては初診から現在までの症状の経過、日常生活状況、就労している場合は就労状況等を十分に確認するとされています。
ところが、具体的にどのような状態であれば「日常生活に支障が出ている」というのかが曖昧なため、各県で認定していた障害基礎年金では、地域によって認定内容にかなりの差が生じてしまっていました。
この地域差を解消するために、認定基準をより具体的に示した「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が平成28年9月に発表され、新たに審査の基準となっています。
この等級判定ガイドラインによると、診断書の記載事項である「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。
診断書の様式はこちらです。
「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」がポイント!
■日常生活能力の判定*1
日常生活にどのような支障があるかを、請求者が一人暮らしをした場合の支障の程度を7項目で4段階評価して判断します。
(1)適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることができる。
(2)身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができる。
(3)金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできる。
(4)通院と服薬
規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができる。
(5)他人との意思伝達及び対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行える。
(6)身辺の安全保持及び危機対応
事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができる。
(7)社会性銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続が行える。
以上の各項目を
1 出来る
2 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
3 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない
の1点から4点の4段階にわけて評価します。
■日常生活能力の程度*2
日常生活能力を総合的に評価したものです。
1 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。
3 精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
4 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
5 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
上記の5つの選択肢から症状にもっとも近いものを選びます。
具体的な等級の目安は次の通りです。
日常生活能力の程度*2 | ||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
日常生活能力の判定平均 *1 |
3.5以上 | 1級 | 1級又は2級 | |||
3.0以上3.5未満 | 1級又は2級 | 2級 | 2級 | |||
2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級又は3級 | 3級又は
3級非該当 |
|||
2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級又は3級 | 3級又は
3級非該当 |
|||
1.5以上2.0未満 | 3級 | |||||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
必ずこのとおりに認定されるわけではありませんが、参考としての大きな目安になります。
実際の診断書の記載例と認定方法の解説はこちらを参照してください。
「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」以外にも次の診断書の記載事項が総合評価の際に考慮すべき要素の例とされています。
精神の障害用診断書の様式はこちらです。
1.現在の病状又は状態像
・ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それを考慮する。
・ 気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。
具体的には、「 適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する。」とされています。
2.療養状況
・ 通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。
通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。
・ 入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)を考慮する。
具体的には「 病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討する。」とされています。
・在宅での療養状況を考慮する。
具体的には「 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性を検討する。」とされています。
3.生活環境
・ 家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。
具体的には「 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。」とされています。
・ 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。
・ 独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮する。
4.就労状況
○仕事の種類
・ 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
○仕事の内容
・ 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。
○就労状況
・ 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、下記の内容などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
・ 安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
・ 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
・ 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
○仕事場で受けている援助の内容
・ 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
・ 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
具体的には次のように・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
具体的には「 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。」とされています。
当センターでは、職場でパワハラがあってうつ病を発症して退職、取得していた資格を生かしてFP事務所を開業した。開業後もパワハラを思い出し事業の運営ができない方の障害厚生年金2級の実績があります。 |
○他の従業員との意思疎通の状況
・ 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
5.その他
・「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それを考慮する。
・「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮する。
うつ病で障害年金請求の注意事項
診断書・・主治医の先生に症状を詳細に具体的に書いてもらいましょう。
うつ病で障害年⾦を受給できるかは、診断書にどれだけ詳細に治療・服薬状況、⽇常⽣活で困っていること、働いて場合は勤務時間・勤務日数・仕事の内容等を書いてもらえるかにかかっています。
このため日頃からの主治医の先生とのコミュニケーションが重要になってきます。
ところが、限られた診察時間の中で主治医の先生と日常生活状況や就労状況の話ができているケースはほとんどありません。一般的に3分診療と言われたりしますが、メンタルクリニックでも短時間診療がよくあります。
当センターでは、日常生活の様子や病状を詳しくお聞きし「診断書作成依頼書」を作成し主治医の先生にお渡しいただきます。
ご心配の場合は受診する際にご本人に同行することも可能です
障害年金の請求は一発勝負です。
一度不支給になったのを審査請求で逆転するのは難しい作業です。
うつ病の障害年金請求は是非当センターにご相談ください。
お問い合せ
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ぜひ一度、岡山障害年金請求センタ―までお気軽にご相談ください。
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