ポリオ後症候群(PPS)の障害認定

ポリオ後症候群(PPS)の障害認定

質問
ポリオで幼少時から、左脚を不自由にしてきましたが、成人後は厚生年金に加入して働いてきました。受診もしていません。

40代後半になって、急に右脚も不自由になり、受診をしたらポストポリオと言われました。このポストポリオでの最初の初診日で障害年金を申請して、障害厚生年金が受給できるものなのでしょうか?

回答
ポストポリオについては、平成18年2月以前はポリオ発症を初診日として、20歳前初診の障害基礎年金しか請求できませんでした。

20歳以降、長年、厚生年金を納めていた人がポストポリオとなった場合に、ポストポリオでの最初の診察日を初診日とできれば、障害厚生年金が受給できて格段に有利な年金を受給できます。

このことについては、長年、審査請求で争われてきましたが、社会保険審査会で厚生年金加入中の初診日を認める決定が相次いだため、旧社会保険庁が医学的知見を踏まえて障害認定方法が改められました。

この結果、ポストポリオでの障害厚生年金の請求が可能になりました。

解説 ポストポリオ

ポストポリオとは、幼少期にポリオに罹患し、いったん回復して通常の社会生活を送っていたが、十数年後の相当期間が経過した後に、筋力の低下や筋肉・関節の痛みなどの症状が出るものです。

これまで、障害年金におけるポリオ後症候群(ポストポリオ)の認定は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に基づき、「ポリオに起因する疾病」として、小児期にポリオで初めて診療を受けた日をもってポストポリオの初診日としていました。

いわば、通常の社会生活を送り厚生年金に加入していたときにPPSが発症した場合でも障害厚生年金は不支給、初診日を小児期のポリオ罹患時とする障害基礎年金支給という取扱いでした。

こうした取扱いを不服とした再審査請求において社会保険審査会は、ポリオ罹患後、PPSの初診日まで両下肢に軽度の障害を残しながらも、その障害の状態は安定し、特に治療することも無く、厚生年金の被保険者として健常人と変わりない生活をしてきたことを事実認定し、公的年金制度上でいわゆる社会的治癒として認め、障害厚生年金を支給する裁決を平成16年5月31日に行いました。

この裁決を受けて社会保険庁では医療専門家から意見聴取を行い、専門家からポストポリオの障害を有する人は①過去にポリオの既往歴があるものの、ポリオウイルスは検出されない(ポリオによる麻痺は残る)②相当な期間を経過した後に新たな筋力低下などの要素が加わることにより種々の機能障害が発生・・・などが指摘されました。

社会保険庁はこれを踏まえ、ポリオに罹患しなければポストポリオは発症しないという意味で、両者は因果関係があるが、ポストポリオは専門家が指摘した性質を有するため、今後は「ポリオに起因した疾病」としてとらえるのではなく、障害年金の認定上「別疾病」としてとらえ、初診日についてはポストポリオで初めて医師の診断を受けた日とすることを決め、「庁保発第0217001号平成18年2月7日ポリオ後症候群にかかる障害認定について」を発出しました。

庁保発第0217001号平成18年2月7日ポリオ後症候群に係る障害認定についてPDF
庁保険発第0217001号平成18年2月17日ポリオ後症候群に係る障害認定の取扱いについてPDF
障害年金におけるポリオ後症候群の取扱いについてPDF

通知の内容は次のとおりです
1、要件
ポストポリオ(ポリオ後症候群)については、以下の①~④の全ての要件を満たした場合は、障害認定上ポストポリオとして取り扱いします。

① 新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること

② ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性(しかんせい)運動麻痺が残存していること

③ ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定した期間が(概ね10年以上)あること

④ ①の主たる原因が、他の疾患でないこと

2、初診日
ポストポリオについて初めて医師の診察を受けた日

なお、平成18年2月7日付社会保険庁運営部年金保険課長補佐の事務連絡によりポストポリオが疑われる場合は必ず神経内科等ポストポリオの専門医により診断が行われるよう留意することとされています。

 

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