人口関節または人工骨頭を両下肢にそう入置換した場合の認定方法

人口関節又は人工骨頭を上肢又は下肢の3大関節に挿入置換

上肢3大関節又は下肢3大関節に人工関節又は人工骨頭挿入置換した場合は、3級に認定されます。

初診日から起算して1年6月以内に挿入置換した場合は、障害認定日の特例により人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日が障害認定日になります。
1年6カ月経過後の挿入置換は事後重症請求となるので挿入置換後すぐに請求すれば年金事務所の受付日の翌月から受給できます。

一上肢又は一下肢に挿入置換を行った場合の認定方法

両上肢又は両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人口骨頭又は人工関節を挿入置換術を行った場合の認定方法は次のようになっています。

  • 一上肢又は一下肢の3大関節のうち、1関節または2関節に人口骨頭または人工関節をそう入置換ものまたは両上肢又は両下肢の3大関節のうち、1関節にそれぞれ人口骨頭または人工関節を挿入置換したものは3球と認定しますが、挿入置換してもなお「一上肢又は一下肢の用を全く配したもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定します。
  • 障害の程度を認定する時期は、人口骨頭または人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内に限ります。)とします。

障害認定基準もご覧ください。
上肢の障害認定基準こちらです。
下肢の障害認定基準こちらです。

一関節挿入置換後に他の部位にも人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の2級以上への障害認定について

請求者(事後重症請求)や受給権者(改定請求)から提出された診断書から判断する障害の程度が3級相当に留まらず、上位等級(2級以上)に該当する可能性がある場合の障害認定は以下の方法で行います。
なお、診断書から3級相当と判断できる場合は3級に認定されます。

  • そう入置換した人工骨頭または人工関節が全てそう入置換後6ヶ月を経過している場合は、提出された診断書の障害状態から障害認定基準に従い上位等級となるかどうか障害認定が行われます。
  • そう入置換した人工骨頭または人工関節が全て又は一部そう入置換後6ヶ月未経過の場合は、提出された診断書の障害状態だけでなく、今後の障害状態が安定した時期の障害状態について医師照会を行い、得られた医師照会回答を踏まえ障害認定基準に従い上位等級となるかどうかの障害認定が行われます。
  • 認定方法は挿入置換した数により決定(併合認定)するのではなく、挿入置換した数によらず3級とするのが基本です。
    挿入置換後の障害の程度によって上位等級となるかどうか判断されます。また、障害の悪化の原因が疼痛のみによるでないか等に留意して認定されます。

人工関節2級以上

人工関節又は人工骨頭を2関節以上挿入置換した方は、2級以上の障害年金を受給できる可能性があります。岡山障害年金請求サポートセンターにご相談ください。

先天性股関節脱臼の障害年金

先天性股関節脱臼は幼児期に先天性股関節脱臼と診断された方には成人になるまでごく普通の生活ができる方や、青年期以降になって変形性股関節症が発症する方があります。

完全脱臼したまま生育した場合

先天性股関節脱臼で完全脱臼したままで成育した場合は出生日が初診日となります。

この場合は無拠出の20歳前の障害基礎年金(要所得確認)となりますが、医師の診断を受けてないとか、受けていても初診日証明がとれないことが多いです。

このような場合は義務教育中の体育は見学していたとの担任や同級生の証明又はそのことが記載された通信簿の写し等があれば有力な証拠となります。

20歳前の障害基礎年金請求は20歳から3カ月以内の状態の診断書が必要になります。20歳時点の診断書が用意できない場合は、事後重症請求となり請求の翌月からの支給になるので注意が必要です。

青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合

青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、症状が発症してから初めて診療を受けた日が初診日になります。

厚生年金期間中であれば障害厚生年金に該当、20歳以降の国民年金加入中であれば障害基礎年(所得確認不要)に該当します。

 

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