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人工透析の方
人工透析を開始したら障害年金2級に該当します。
人工透析で障害年金を請求するポイント
人工透析の障害認定日は人工透析療法を開始してから3カ月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合は除く)です。
人工透析は原因となる腎疾患の発症から透析開始までが長い例がほとんどです。初診日から起算して1年6カ月を超えて人工透析を開始したら請求日の翌月から障害年金が支給されます。このため人工透析を開始したらすぐに請求するのがポイントです。
人工透析は原因となる腎疾患の発症から透析開始までが長い期間かかる例がほとんどのため初診日確認が難しいケースが多くあります。
1日でも早く調査を始めれば2級の障害年金を受給できる可能性があります。
すぐに岡山障害年金請求サポートセンターにご相談ください。
人工透析の原因には三つのパターンがあります。
① 糖尿病により腎不全となって人工透析を開始
障害年金の制度では糖尿病と糖尿病性腎症、糖尿病性腎不全等の腎疾患は相当因果関係があるとされているため、その期間が長くても糖尿病の初診日が人工透析の初診日になります。
職場や自治体の健康診断等で糖尿病を発症していることが判明し再検査検指示があり、再検査で受診した場合は健康診断の日が初診日になります。
再検査で受診し教育入院したが、退院後は直ちに体に不調がないため受診を中断していて、数年後に体調不良で受診しても健康診断の日が初診日になります。
再検査指示があったが、特に体が疲れやすいこともないため受診をしないで数年後に体調不良で受診した場合は、数年後の受診日が初診日になります。
また、内科で糖尿病を指摘される前に目の不調で眼科を受診して糖尿病性網膜症と診断されていると眼科受診日が初診日となります。
② 腎炎に罹患(りかん)して、その後腎炎が増悪して人工透析を開始
糸球体腎炎
腎臓の糸球体に障害がおこり、腎臓の働きが低下する病気です。
ネフローゼ症候群
たんぱく尿が出て血液にタンパク質が不足する病気です。
IgA腎症
メサンギウム増殖性糸球体腎炎の代表がIgA腎症で、IgA(免疫グロブリンA)という抗体が抗原と結合してメサンギウムに沈着する。上気道炎(扁桃炎、咽頭炎)や急性腸炎などの後に発症したり悪化することが多い。症状は血尿やたんぱく尿がでる。検診等で発見されることが多い。
慢性腎炎
ほとんど症状がないまま数年から10年近く経過し、自覚症状が現れた時には相当に症状が進んでいることが多い。
腎盂腎炎
大腸菌(グラム陰性杆(かん)菌(きん))等の細菌による尿路感染症で女性に多い。
等の腎疾患に罹患し、その後、慢性腎不全を生じて人工透析を開始したものはその期間が長いものでも、腎疾患と人工透析には相当因果関係があるものとされているため、腎疾患の初診日が人工透析の初診日となります。
職場や自治体の健康診断等で尿タンパクで再検査検指示があり、再検査で受診した場合は健康診断の日が初診日になります
再検査指示があったが、特に体が疲れやすいこともないため受診をしないで数年後に体調不良で受診した場合は、数年後の受診日が初診日になります。
③ 遺伝性腎疾患の多発性嚢胞腎により人工透析開始
多発性嚢胞腎は遺伝性腎疾患で、ある年齢に達するまで全く自覚症状がありません。血尿等の何かのきっかけで多発性嚢胞腎であることが判明します。このきっかけとなった病気の初診日が人工透析の初診日になります。
人工透析で障害年金請求は初診日がポイント
糖尿病・腎炎の場合
- 厚生年金と国民年金の違い
請求時点では厚生年金加入中でも、障害年金は初診日に加入していた年金制度によって、障害厚生年金で請求できるか、国民年金の障害基礎年金での請求になるかが決まります。
初診日が国民年金加入中であれば、障害基礎年金の請求になり年金額が大きく違うため初診日の特定がポイントになります。
- 診療録5年の壁
初診日が5年以上前にあると、終診(転医、中止)から5年以上経過しているため診療録の保存期限5年(医師法第24条)、その他診療に関する諸記録の保存2年(医療法施行規則第20条)により診療録等を廃棄していて初診証明がとれないケースがよくあります。
- 受診状況等証明書が添付できない理由書を作成
このような場合には「受診状況等証明書が添付できない理由書」の添付と、2番目に受診した医療機関による最初の受診医療機関及び初診日が記載されている医師の証明書が提出できるか確認し、添付できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を請求者が作成します。
- 繰り返す頑張りが必要です
この作業を一番古い医師の証明が添付できるまで繰り返すこととなります。それ以後の一番古い受診医療機関の初診証明を求めてください。
- 病歴・就労状況等申立書の作成
請求者本人が頑張るのは添付書類の病歴・就労状況等申立書を糖尿病の発症から現在までを詳しく書くことです。
糖尿病の発症から人工透析開始までが長い場合は途中に受診していない期間がある場合がよくあります。
受診していない場合も、受診していない理由、自覚症状の程度、日常生活の状況を具体的に詳しく書きます。
ずいぶん昔の初診日から現在の人工透析開始が関連があることを請求者本人が、自分の言葉で切実に書くことがポイントです。
岡山障害年金請求サポートセンターでは病歴・就労状況等申立書作成をプロの目から見て認定される書き方をサポートしますのでご安心ください。
- 書類の受付は1日でも早く
①の糖尿病や②の腎炎により人工透析となるパターンは人工透析開始までが長期になので事後重症の障害年金請求になります。このため障害年金の支給は請求日の翌月からとなるので年金事務所等の受付を早くしてもらうことが重要です。提出書類が全部そろわなくても取りあえず受付印だけ押印してもらうこともできます。当センターでもこの対応をとるようにしています。
多発性嚢胞腎の場合
③の多発性嚢胞腎は初診日から1年6カ月以内に人工透析を開始する場合があります。
1年6カ月以内に人工透析を開始して3カ月を経過した場合は、障害認定日の特例で3カ月を経過した日に2級に認定されるので、1年6カ月を待たないで人工透析を開始して3カ月を経過したら請求ができます。
花は吉備津神社の紫陽花です。
紫陽花の色は人工透析の原因になる糖尿病の「世界糖尿病デー」毎年11月14日の啓発シンボルカラーの青色です。
昨年(2013年)の岡山県内のライトアップは、旧遷喬尋常小学校 、岡山城、岡山ターミナルスクエアビル、備中国分寺、鶴山公園、津山城の6か所でした。
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