障害年金と健康保険等の併給は?

障害年金と健康保険等の併給は?

厚生年金のある会社に勤務中に発病した場合は健康保険の傷病手当金が最長で1年6か月受給できます。
障害年金は初診日から1年6か月経過後の障害認定日以後に請求するので、障害年金の受給と傷病手当金の受給が重複することはあまりありませんが、障害認定日の特例などで請求する場合は受給期間が重複することがあります。
重複した場合の支払いの調整を併給調整と言います。

傷病手当金とは

傷病手当金とは健康保険などから病気やケガで仕事を休むことにより報酬が得られない場合に支給されるものです。

【支給開始日】病気やケガで仕事を3日以上連続で休んだ場合、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。

【支給期間】支給開始日から1年6か月後まで。途中支給されていない期間があったとしても期限が来た場合終了します。即ち「1年6か月分もらえる」と言うのとは少し違います。

【支給金額】1日につき標準報酬日額の3分の2の金額。ただし報酬の一部が支給されている場合は差額のみ支給されます。傷病手当金より報酬多ければ傷病手当金は支給されません。

健康保険給付又は雇用保険給付と障害年金の併給調整

1.同一傷病により障害厚生年金と傷病手当金が受給できる場合

障害厚生年金の支給事由となった傷病により、健康保険から傷病手当金が受給出来る場合は、原則として傷病手当金の方が全額支給停止(障害年金が優先支給)されます。

ただし、障害厚生年金の年額(同一の事由により障害基礎年金がもらえる場合はその年額を加算した額)を360で除した額が、1日当たりの傷病手当金の額に満たない場合は、その差額分の傷病手当金が支給されます。                  健康保険法第108条の2項

2.同一傷病により障害基礎年金と傷病手当金が受給できる場合

20歳前障害や国民年金加入中の障害で、障害基礎年金のみを受給する人が会社に就職(厚生年金に加入)し、その後、障害基礎年金の支給事由と同じ傷病で継続4日以上休業し、傷病手当金を受給する場合、障害基礎年金は傷病手当金との併給調整の対象にはなりません。

傷病手当金が不支給、又は減額されるようなことは有りません。障害基礎年金と傷病手当金の両方とも全額受け取れます。

3.同一傷病により障害手当金と傷病手当金が受給できる場合

障害手当金の支給事由と同じ傷病で傷病手当金が受給出来る場合は、障害手当金を受給日以後の傷病手当金の累積支給額が障害手当金の支給額に達する日まで傷病手当金は支給停止されます。

障害年金(又は障害手当金)の支給事由となった傷病と傷病手当金の支給事由となった傷病が異なる場合は、併給調整の対象外です。              健康保険法第108条3項

 

4.障害年金と雇用保険給付(傷病手当)との併給調整

障害年金の支給事由となった傷病により、雇用保険から傷病手当(失業手当の代替給付)が受給出来る場合は、両方共満額支給されます。(併給調整はされません。)

なお、同一傷病により、傷病手当金(健康保険)と傷病手当(雇用保険)が受給出来る場合は、傷病手当(雇用保険)の方が支給停止となります。            雇用保険法第37条8
したがって、この場合は、雇用保険給付の受給期間延長(最大で4年間迄)の手続きを取り、傷病手当金(最大で1年6ヶ月間支給)の受給が終了後、あらためて傷病認定を受け傷病手当を受給するようにする必要が有ります。退職後に傷病手当金を継続受給する場合は要注意です。

※会社退職後に傷病手当金を継続受給する人は、労務不能で失業状態とはみなされませんので、失業手当(基本手当)を受給することは出来ません。

 

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