目次
化学物質過敏症(MCS)
化学物質過敏症(かがくぶっしつかびんしょう)について解説します。
1 化学物質過敏症とは?
化学物質過敏症とは、化学物質への曝露(ばくろ)が個人の許容量をこえると、その後に原因化学物質への微量曝露であっても免疫障害、自律神経障害、精神障害、臓器障害などのアレルギー疾患または中毒的な多種類の体調変調をきたし、当初は単一の化学物質に対して過敏症であってもその後、他の化学物質に対しても過敏症になることがある疾患です。
化学物質過敏症では、頭痛、筋肉痛、倦怠感、関節痛、皮膚炎、のどの痛み、微熱、腹痛、思考力の低下、感覚異常などの様々な症状が現れます。
2 化学物質過敏症による障害年金請求の添付書類
化学物質過敏症用の照会様式があるので必ず添付が必要です。年金事務所等で診断書様式第120号の7(血液・造血器・その他の障害用)と照会様式を貰って主治医に書いてもらってください。
厚生労働省年金局事業管理課作成の化学物質過敏症の説明と照会様式はこちらです。参考にしてください。
3 診断書作成の注意事項
「化学物質過敏症」の診断書は、 ⑫、 ⑮、 ⑯欄は必ず記載が必要です。
4 化学物質過敏症の診断書の記載例
厚生労働省年金局事業管理課作成の化学物質過敏症の1級認定事例の診断書です。
5 化学物質過敏症の照会様式の記載例
厚生労働省年金局事業管理課作成の化学物質過敏症の1級認定事例の照会様式です。
6 認定方法の解説
- 傷病は「化学物質過敏症」であるので、 ⑫、 ⑮、 ⑯欄は必ず記載が必要です。
- 認定結果
障害の程度は、生活環境内の化学物質によって、動けなくなるほどの筋肉痛や脱力感、頭痛、易疲労、幅吐、下痢、呼吸困難、動博、視力低下、湿疹などの多様な症状が出現するため、日常生活は全介助の状況となっている。また、一般状態区分は「鼻のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの」となっていることから、 「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」に該当すると認められるので、 1級9号と認定されます。
- 厚生労働省年金局事業管理課作成の化学物質過敏症の1級~3級の認定事例の診断書PDFの全文と認定方法の解説はこちらです。参考にしてください。
- 厚生労働省年金局事業管理課作成の化学物質過敏症の1級~3級の照会様式PDFの全文はこちらです。参考にしてください。
7 等級決定の目安
診断書の⑫一般状態区分表で等級決定の予想ができます。
ア 無症状で社会生活かでき、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事や事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介護が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
オは1級、エかウは2級、ウかイは3級に認定される可能性があります。
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