肝機能

肝機能

平成26年6月1日から肝機能の認定基準が一部改正されました。

障害年金について、肝疾患の障害認定基準が平成26年6月1日から見直されています。

平成25年8月から11月にかけて、「障害年金の認定(肝疾患による障害)に関する専門家会合」が開催され、最新の医学的知見を反映させて基準見直が検討されていたものです。

今回の改正の主なポイントは3点です。

重症度を判断するための検査項目について見直されています。
障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数が入りました。
さらにアルコール性肝硬変の基準が追加されました。

画像の説明

認定の対象となる障害は以下のとおりです。
・慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症
・肝硬変症に付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎。肝がん
を含む)
・慢性肝炎は、原則として認定の対象となりませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象になります。

肝臓移植を受けた患者に関する障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査 成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定するとされています。

これからは、実際の認定にあたっては、肝疾患に苦しむ患者の視点を忘れず柔軟に運用してもらいたいものです。

リーフレットPDFこちらです。
肝疾患による障害認定基準の新旧対照PDFこちらです。

診断書の様式

  • 認定基準の見直しを踏まえて臨床所見欄を整理し、アルコール性肝硬変の場合の記載欄を追加した。
  • 「食道・胃などの静脈瘤」や「ヘパトーマ治療歴」欄などを見直し、肝硬変症に付随する病態の治療歴の記載欄を追加した。

改正のポイント

1.重症度を判断する検査項目・臨床所見とその異常値を見直しました。

検査項目/臨床所見 基準値 中等度の異常 高度異常
血清総ビリルビン(mg/dℓ) 0.3~1.2 2.0以上3.0以下 3.0超
血清アルブミン(g/d ℓ )(BCG法) 4.2~5.1 3.0以上3.5以下 3.0未満
血小板数(万/μℓ) 13~35 5以上10未満 5未満
プロトロンビン時間(PT) (%) 70超~130 40以上70以下 40未満
腹 水 腹水あり 難治性腹水あり
脳 症 Ⅰ度 Ⅱ度以上

2.各等級に相当する例示の中に検査項目の異常の数を入れました。

障害の程度 障 害 の 状 態
1級 前記1.の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの、又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 前記1.の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 前記1.の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

※ 障害の認定は、異常値の数と一般状態区分表による障害の状態などによって認定されます。

3.アルコール性肝硬変の基準を追加しました。
アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定されます。

肝疾患の一般状態区分表

区 分 一 般 状 態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
項軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

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