障害年金の等級は、一度決まるとずっとそのままですか?
障害等級は変わります。
障害年金の等級は、最初に決まった等級でいくと思い込んでいる人も多い ようです。一度決定されたら、永久に支給されるものと思い込んでいませんか。
障害年金の障害程度の認定は、変わることもあります。同じ状態が継続していれば、 同じ等級として支給が続きますが、障害の程度が変化すれば、障害年金の等級も変化します。
永久認定と有期認定
障害程度の認定には、「永久認定」と「有期認定」があります。
永久認定は、その 障害の状態が永久的に変更することが無いと認定されたものです。
例えば、交通事故等での足の切断などがあります。 一度切断した足が生えてくることはないので、認定されたら診断書を出すことなく、そのまま同じ 等級で障害年金が一生受給できます。
有期認定は症状が固定していないため再認定の必要があると認定されたものです。
1年から5年の間で障害状態確認届(現況届の診断書)を提出し、障害の状態の程度が変更していないかの審査を受けます。
精神疾患、内臓疾患の場合は、変化することが多いので、1年や2年のような短いスパンで診断書を出すことがありえます。
このため、障害年金の受給が始まっても、きちんと通院して主治医に自分の障害の程度を正しく把握してもらっておく必要があります。
これをおろそかにしたために、障害状態確認届で不支給決定や下位等級に変更されることもあります。
障害の状態が良くなっているのなら、それでいいのですが、同じ状態、もしくは、以前より悪くなっているのに、不支給決定や下位等級に変更されるとがないように、主治医には、障害の程度をきちんと伝えておく必要があります。
障害状態確認届で注意すること
障害状態確認届で注意することは、主治医が転勤等で変わったり病院を変更(転医)している場合です。
ペースメーカーを装着している受給者が、障害状態確認届を手術した病院でない近所の医院で書いてもらいペースメーカーを装着していることが診断書に未記載で3級非該当になって支給停止になった事例がありました。
医師は病気治療の専門家ですが、障害年金用の診断書を書く専門家ではありません。
有期認定の方は障害状態確認届(診断書)のコピーを残しておいて前回の診断内容との違いをよく確認することがポイントです。
障害状態確認届現況届の障害程度が心配で内容チェックをご希望の方は当センターにご相談ください。
永久認定の症状悪化
永久認定の人でも、状態が悪くなることもあります。例えば、人工肛門を造設 して、3級で永久認定されたが、その後、新膀胱を造設したり尿路変更術を施すなど、悪化することもありえます。
この場合は、障害給付額改定請求書の提出を行うことで2級以上に認定される可能があります。
ほかにも3級や2級で永久認定された人で、 障害状態が悪化した場合は、上位の級に変更される可能性があるので、障害給付額改定請求をしてください。それをしないと、有期認定の人のように、途中で、診断書が送られてくることがないために、気がつかず、そのままの等級で変更しないので注意が必要です。
障害状態悪化で障害給付額改定請求の詳しい説明はこちらを参照してください。
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