障害手当金
障害手当金とは?
- 障害手当金は厚生年金保険の被保険者期間中に初診があり、
- 障害厚生年金の保険料納付要件を満たしていて、
- 5年以内に治癒(症状が固定)し、
- 3級よりやや軽い程度に該当したときは、
障害手当金が支給されます。障害手当金は年金と違い一時金として支給されます。
- 請求方法は障害厚生年金の請求書(様式104号)を使用します。
- 最初から障害手当金を請求するのではなく、障害厚生年金を請求して結果として障害手当金が支給されることになります。なお、治癒した日(症状が固定した日を含む)において次のいずれかに該当する場合は、障害手当金は支給されません。
- 国民年金、厚生年金保険、共済組合等の公的年金の受給権者
ただし、障害厚生年金等の受給権者で、障害等級3級以上に該当しなくなって3年を経過している者には、障害手当金が支給されます。
- 同一傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法、船員保険法等、これらと同様の趣旨の災害補償制度から障害給付を受ける権利のある者
障害手当金 の額
障害手当金の額は、障害厚生年金年金額の計算式(スライド率を除く)で計算した額に2.0を乗じた額になりますが、被保険者期間が300月(25年)に満たないときは300月で計算します。
ただし、その額が2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じた額を2倍した額に満たないときは、2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じた額を2倍した額が最低保障として支給されます。なお、障害手当金には従前額補償の規定は適用されません。
平成31年度の最低保障は1,170,200円になっています。
障害手当金の計算式
報酬比例の年金額×2 (最低保証1,170,200円)
障害手当金受給後の同一傷病による障害年金請求
障害手当金は初診日から5年以内に治癒し、3級よりやや軽い程度に該当した場合に支給されます。
しかしながら、現実的には治癒していた傷病がその後増悪し3級以上の障害状態に該当する可能性はあります。
このように障害手当金受給後、将来において、同一の傷病で事後重症の受給要件を満たせば、障害厚生年金の受給権を取得し、障害手当金の支給決定の取り消しを行います。障害手当金は会計法第31条の規定により過払金の返納をすることになります。
障害手当金の返納は5年以内の分割が可能です。(国の債権の管理等に関する法律第24条、第25条)
障害厚生年金の支給と障害手当金の返納金の相殺は行いません。相殺については、民法第510条に「債権が差し押さえを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することはできない」と規定されており、厚生年金保険法第41条に「保険給付を受ける権利は・・・差し押さえることができない」とされています。
障害手当金の支給対象となった傷病とは別の後発疾病と併せて初めて2級の受給権を取得した場合は、同一の傷病ではないため返納の必要はありません。
障害一時金
障害一時金とは?
障害一時金は共済組合の組合員期間中に初診がある傷病で、障害等級が1級、2級又は3級の障害の程度に該当しない軽度の障がいの状態であっても、一定の障害の状態にあって退職したときは障害一時金が支給されます。
その場合、障害共済年金の2年分にあたる額が一時金として支払われます。
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