65歳を過ぎていても障害年金の請求はできますか?

65歳を過ぎていても障害年金の請求はできますか?

障害年金は2階建ての制度です。一階部分が障害基礎年金、2階部分が障害厚生年金になっています。

障害基礎年金の請求は65歳(誕生日の2日前)までにすることになっています。

老齢基礎年金の受給開始年齢が65歳です。65歳からは老齢基礎年金を受給するため、65歳を超えると障害年金は請求することができません。

このため原則的に障害年金の請求は65歳までと言われています。

ただし例外もあります。

Q&A1 65歳以前に初診日があり現在の年齢が65才を過ぎていますが、障害年金の請求はできますか?

<回答>

一般的に障害年金の請求は65歳(誕生日の2日前)までに行わなければなりません。(国民年金法第30条 国民年金法第30条の2)

なお、老齢基礎年金の繰上げ請求をしている場合は、65歳未満でも65歳に到達していると見なされて障害年金の請求はできません。老齢年金繰上げ請求と障害年金はこちらを参照してください。

65歳を過ぎても請求できるのは次の2パターンの場合です。

パターン1 次の3条件を満たしている場合

初診日が65歳の誕生日の2日前までにあること 
65歳以降に初診日がある場合はQ&A2を参照してください。
障害認定日において障害等級に該当していること
障害認定日は初診日から1年6ヶ月経過した日です。障害認定日の特例に該当する場合は、特例に該当したその日です。
障害認定日の状態の診断書が用意できれば、65歳以降何歳になっても遡及して認定日請求ができます。 ただし受給権の発生(基本権)は 障害認定日の年月日ですが、遡及して支給(支分権)されるのは支払の時効があり最大5年間です。
障害認定日が65歳以降の場合は次のようになります。
初診日が65歳以前であれば、障害認定日が65歳を過ぎていても認定日請求は可能 です。
障害認定日の症状が軽くて65歳以降の障害認定日を過ぎて重篤になっても事後重症請求はできません。事後重症請求は65歳までです。
保険料納付要件を満たしていること
保険料納付要件の判定方法
日本国内に住所がある者の60歳から65歳の間に初診日がある場合の保険料納付要件は、60歳になるまでの3分の2要件、あるいは、令和8年4月1日前に初診日のある障害については初診日の前々月までの被保険者期間の内の直近1年間で判断します。

事例1

60歳~65歳事例1
この事例は60歳以降未加入のため直近の1年間は60歳前の1年間で見ることになります。直近の1年間で不支給の場合は、3分の2要件で判断します。

事例2
60歳~65歳事例2
この事例は初診日前の国民年金任意加入期間プラス60歳までの期間で1年間か3分の2要件で判断します。

事例3
60歳~65歳事例3
この事例は国民年金の任意加入期間Cが1年以上あれば、国民年金任意加入期間Cで判断します。国民年金任意加入期間が1年未満の場合は、国民年金任意加入期間C+厚生年金B+厚生年金Aでの1年間か3分の2要件で判断します。

事例4
60歳~65歳事例4
この事例は62歳から初診日までの期間と60歳前を合わせて1年間の納付がないため3分の2要件を満たしている必要があります。

<パターン1の相談事例>
年齢 現在69歳 女性 初診日 25年前(44歳)  病名 統合失調症
初診日当時は3号被保険者で納付要件は満たしている。
症状経過
27歳で結婚し子供が二人できた。夫と4人家族で生活していた。
25年前に体調を崩して実家に帰っていた時に、様子がおかしいので両親が精神科病院を受診させた。
統合失調症と診断されてそのまま約2年間入院していた。
退院後は自宅近くの精神科を受診しながらあまり問題なく生活した。その後、受診が中断した期間もあったが、現在までとぎれとぎれで受診を継続していた。69歳になった現在は非常に症状が悪化している。
年金事務所で相談したら25年も前のことはわからないと言われた。
<当センターの回答 >
この方は初診日が44歳で65歳の誕生日の2日以前で国民年金3号被保険者、初診日から1年半の障害認定日当時は入院しています。納付要件も満たしています。障害認定日の診断書が用意できれば請求が可能です。
ただし、入院していた病院に障害認定日当時(約23年前)の診療録(カルテ)が残っていない可能性があります。
診療録は医師法第24条により保存義務が5年となっています。このため5年以上前の診断書は書けないと断られる場合があります。
ただし、診断書を書いてくれる可能性もありますので病院に相談されることをお勧めします。診断書を書いてもらえたら、現在の症状の診断書と2枚を用意すれば障害年金の請求は可能です。
パターン2 初めて2級に該当する場合

以前から障害年金の等級に該当しない軽症の前発傷病がある方が、その後、別の傷病を発病し後発の傷病と前発の障害を併合して65歳前に初めて2級以上に該当する場合は、65歳を超えていても請求できます。年金の支給は請求日の翌月からになります。

初めて2級とは  国民年金法第30条の3、厚生年金保険法第47条の3
前発障害が障害認定日の障害の状態が軽くて3級該当か非該当だった場合で、その後新たな後発傷病が発生して、65歳に達する日の前日までに両方の障害を併合すると初めて2級以上に該当するようになったものを「初めて2級」といいます。
認定方法は併合認定と同じです。基準傷病による障害を「基準障害」といいます。
前発障害(初診日が前)は、1級又は2級になったことがない障害で、前発障害の資格要件・納付要件等は問いません。過去に2級障害であった障害が3級に降給したり3級非該当になったものは対象になりません。
納付要件等は前発障害では問いません。後発障害だけで納付要件等を判断します。後発障害についての、初診日における納付要件等は昭和60年法律改正後の国民年金・厚生年金の受給要件を満たしていることが必要です。
基準障害が国民年金加入中または日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であれば障害基礎年金、厚生年金加入中であれば障害厚生・基礎年金の請求になります。
障害厚生年金の年金額計算の基礎となる被保険者期間は、基準傷病の障害認定日の前月までの被保険者期間になります。            (厚生年金保険法第51条)
初めて2級による請求は、前発傷病・後発傷病それぞれの診断書(請求日以前3カ月以内の現症)が2枚必要です。なお、前発傷病・後発傷病の診断書が同一のもので、それぞれの障害の状態が分かるように「傷病名」「発病」「初診日」欄が記載されていれば1枚でも請求可能です。
初めて1級又は2級による請求は、65歳に達する日の前日までに障害等級の1 級又は2級に至ったことが確認できる診断書(請求日から3カ月を超える診断書でも可能)の添付が可能であれば、65歳以降でも請求が可能です。
受給権発生日は、後発傷病の障害認定日以降65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した日(診断書の現症年月日や人工臓器等を装着した日等)となるため、その時点より請求日が1年以上経過する場合は、請求日以前3カ月以内の現症状の診断書も必要となります。
支給されるのは事後重症と同じで、請求した日の翌月から支給されます。

Q&A 2 65歳以降の被保険者期間中に初診日がある場合に障害年金請求はできますか? 

<回答>

65歳以降に国民年金の特例任意加入(法附H6第11条)している。又は、厚生年金加入中に初診日のある障害は、初診日から1年半経過すると障害認定日請求ができます。

事後重症の請求は65歳以上であるためできません。(厚生年金保険法第47条の2 国民年金法第30条の2)

保険料の納付要件は直近1年の特例はありません。3分の2の本則の要件で判断します。 (60年附則第20条・第64条)

受給できる年金は

国民年金特例任意加入中であれば障害基礎年金です。

厚生年金加入中の場合は障害厚生年金を請求できます。老齢(退職)給付の受給権を有する者は、国民年金第2号被保険者にはなれないため、2級以上に該当しても障害基礎年金は受給できません。障害厚生年金だけが受給できます。

老齢年金の受給権を有しない者は、65歳以上であっても国民年金第2号被保険者となるため、2級以上に該当すれば障害厚生年金と障害基礎年金が受給できます。

ただし、65歳以上の国民年金特例任意加入者・厚年第2号被保険者では3分の2要件に該当する可能性はまず無いと思われます。 (国民年金法第7条 国民年金法附側第3条)

Q&A3 老齢年金と障害年金を両方もらえますか?

<回答>

年金は65歳までは一人一年金の原則があります。65歳まではどちらかの選択です。

年金制度は2階建ての制度です。65歳からの老齢年金は、1階部分が老齢基礎年金で2階部分が老齢厚生年金です。障害年金は1階部分が障害基礎年金で2階部分が老齢厚生年金です。

65歳以上の老齢厚生年金の受給権がある方で障害年金2級以上が受給できる方は、次の3パターンの中から選択します。

老齢厚生年金+老齢基礎年金
老齢厚生年金+障害基礎年金
障害厚生年金+障害基礎年金

選択する際のポイント

障害年金は非課税所得なので市町村民税や国保税等の公租公課の課税対象になりません。そのため、障害年金の額が老齢年金より少し少なくても、公租公課の支払いを考えると障害年金を選ぶ方が有利になることがあります。

 

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